研究会会則
第1条 (名 称)
本会は滋賀腎・透析研究会と称する。
第2条 (事務局)
本会の事務局は地域医療機能推進機構滋賀病院 腎センター(大津市富士見台16-1)におくものとする。
第3条 (目 的)
本会は慢性腎臓病の研究と情報の交換を行い、滋賀県下における慢性腎臓病対策の普及と成績の向上を目指し、あわせて腎不全患者の福祉向上を図ることを目的とする。
第4条 (事 業)
本会はこの目的を達成するために次の事業を行う。
1. 学術集会、研究会の開催
2. 研修会、講習会の開催
3. 会報の発行、会員相互の連絡と親睦
4. その他目的を達成するための必要な事業
第5条 (会 員)
本会の会員は本会の目的に賛同する医療従事者とする。
第6条 (役 員)
1. 幹事と監事は幹事会を構成し、本会の運営方針を決定して会務を執行する。
2. 会長は幹事会の推薦および総会の承認により定め、本会を代表し、幹事会・総会の議長を務める。
3. 監事は会長が幹事より2名を推薦指名し、主として会計監査にあたる。
4. 役員の任期は2年とする。幹事は再任を妨げない。
5. 幹事会は顧問を推薦できる。顧問は幹事会に出席し、本会の運営について助言を与える。
- 新たに役員を選出する時は推薦人2名を記入し、事務局に推薦状を提出、幹事会で協議することとする。
- 幹事より複数名を選出し、運営委員会を設置する。運営委員は、委員の互選により委員長を1名おき、
本会の運営に関する助言を行う。委員の任期は2年とし再選はこれを妨げない。
8. 会長は、研究会2回開催を任期とする。
第7条 (総 会)
総会は幹事会で審議された下記の事項を決議する。
1. 事業報告および会計報告
2. 事業計画および予算案
3. その他幹事会の必要と認めた事項
第8条 (会 計)
1. 本会の経費は参加費、施設会員会費、寄付金その他をもってあてる。
2. 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。
3. 参加費は医師 2,000円、コ・メディカル 1,000円とする。
第9条 (変 更)
本会則の変更は幹事会の決議を経て、総会の承認を得て発効する。
附則 本会則は、平成 6年4月1日より施行する。
平成19年6月1日、平成21年1月1日、平成22年1月1日、平成24年1月1日
平成27年5月20日、令和2年9月15日、令和4年4月12日 一部改定実施