| 第1条 |
(名 称)
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本会は滋賀腎・透析研究会と称する。
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| 第2条 |
(事務局) |
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本会の事務局は近江八幡市立総合医療センター 腎臓センター(近江八幡市土田町1379番地)におくものとする。
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| 第3条 |
(目 的) |
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本会は慢性腎臓病の研究と情報の交換を行い、滋賀県下における慢性腎臓病対策の普及と成績の向上を目指し、あわせて腎不全患者の福祉向上を図ることを目的とする。
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| 第4条 |
(事 業)
本会はこの目的を達成するために次の事業を行う。
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1. |
学術集会、研究会の開催 |
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2. |
研修会、講習会の開催 |
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3. |
会報の発行、会員相互の連絡と親睦 |
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4. |
その他目的を達成するための必要な事業
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| 第5条 |
(会 員) |
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本会の会員は本会の目的に賛同する医療従事者とする。
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| 第6条 |
(役 員) |
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1. |
幹事と監事は幹事会を構成し、本会の運営方針を決定して会務を執行する。 |
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2. |
会長は幹事会の推薦および総会の承認により定め、本会を代表し、幹事会・総会の議長を務める。 |
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3. |
監事は会長が幹事より2名を推薦指名し、主として会計監査にあたる。 |
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4. |
役員の任期は2年とする。幹事は再任を妨げない。 |
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5. |
幹事会は顧問を推薦できる。顧問は幹事会に出席し、本会の運営について助言を与える。
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| 第7条 |
(総 会) |
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総会は幹事会で審議された下記の事項を決議する。 |
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1. |
事業報告および会計報告 |
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2. |
事業計画および予算案 |
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3. |
その他幹事会の必要と認めた事項
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| 第8条 |
(会 計) |
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1. |
本会の経費は参加会費、寄付金その他をもってあてる。 |
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2. |
本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。 |
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3. |
参加費は、1,000円、賛助団体1口20,000円とする。
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| 第9条 |
(変 更) |
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本会則の変更は幹事会の決議を経て、総会の承認を得て発効する。
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| 第10条 |
本会則は2010年(平成22年)6月1日より施行する。
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